お子様がいないご夫婦は要注意!「全財産を妻(夫)に」と思ったら、まず確認すべきこと

「子どもがいないから、自分が亡くなったら全財産が配偶者にいくはず」 そう思っていませんか?

実は、ここには大きな落とし穴があります。遺言書がなく、ご本人に「兄弟姉妹」や「甥・姪」がいる場合、残された配偶者は、その「兄弟姉妹」や「甥・姪」と遺産の分け方を話し合わなければならない可能性があるからです。

今回は、子どものいないご夫婦が必ず知っておくべき相続の真実と、遺言書がもたらす安心についてお伝えします。

1. 遺言書がないと「疎遠な親族」が登場する?

法律では、子どもがいない方の相続人は「配偶者」だけではありません。 親が既に亡くなっている場合、ご本人の「兄弟姉妹」も法定相続人になります。もし兄弟姉妹の中に亡くなっている方がいれば、その子(ご本人から見た甥・姪)が代わりに参加します。

ここで大きな問題になるのが、「異母兄弟」や「数十年会っていない親族」の存在です。

たとえばですが、ご本人のお父様が再婚で、先妻との間に子をもうけていれば、その子は異母兄姉となり、法定相続人となる可能性があります。その異母兄姉が亡くなっていてもその異母兄姉に子がいれば次はその異母兄姉の子が法定相続人になります。遺言書がないと、残された奥様(あるいはご主人)は、その会ったこともない親族を探し出し、実印をもらうための交渉をしなければならないのです。

上記の例を相続の関係図にすると、配偶者は常に相続人となります。そしてご本人の両親がご存命であれば、配偶者と共に法定相続人となりますが(①)、ご両親が先に亡くなられている場合には異母姉が配偶者と共に法定相続人となり(②)、異母姉が先にお亡くなりでも、異母姉にお子様がいらっしゃれば、異母姉の子が配偶者と共に法定相続人となります(③)。

なお、妻と兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が法定相続人になる場合の遺産分割の割合は、法律で配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が1/4です。

主な相続財産が不動産など、分割しずらいものの場合に注意が必要です。

たとえば、

  • ご自宅の土地建物 3000万円
  • 預貯金 200万円

相続財産総額=3200万円の場合を考えてみます。

法定相続割合で分割すると、

  • 配偶者(3/4) 2400万円
  • 兄弟姉妹(1/4) 800万円

と、なります。そしてその兄弟姉妹と普段から交流があれば、法定相続割合をきっちり欲しいとは相手の兄弟姉妹も言いにくいかもしれませんが、疎遠であればあるほど、お金に困っていればなおさら法定相続割合での遺産分割を主張されるリスクが高くなります。そうなると、配偶者の方が自宅を売却せざる得ない状況になってしまうかもしれません。

2. 「遺産分割協議書」をまとめる心理的負担は想像以上

「うちの兄弟は仲が良いから大丈夫」 そうおっしゃる方も多いですが、相続は「お金」だけの問題ではありません。

  • 銀行口座の名義変更

  • 自宅不動産の名義変更 他

これらの手続きには、「法定相続人全員の署名と実印」が必要です。 配偶者が、義理の兄弟や甥・姪に対して「印鑑をください」とお願いして回るのは、想像以上に精神的な負担がかかります。ましてや遠方や疎遠な相手であれば、なおさらです。

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3. お子様がいないご夫婦こそ「遺言書」が最強の武器になる

ここで一つ、重要な法的ルールをお伝えします。 それは、「兄弟姉妹には『遺留分(いりゅうぶん)』がない」ということです。

遺留分とは、残された家族に最低限保証される取り分のことですが、これは亡くなった方の配偶者や子供、親にしか認められていません。

つまり、お子様がいないご夫婦は、既にご両親がお亡くなりで、ご自身に兄弟姉妹がいらっしゃる場合には、「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言書を一通作っておくだけで、兄弟姉妹には一切の財産を渡さず、全ての財産を愛する配偶者にスムーズに残すことができるのです。

行政書士からの一言:愛する人を「手続きの苦労」から守るために

遺言書は、自分が亡くなった後のためだけのものではありません。 残された配偶者が、見知らぬ親族との交渉に疲弊したり、自宅を売却せざるを得なくなったりするトラブルを未然に防ぐための「思いやりの手紙」です。

特に「うちは複雑な事情はないはず」と思っている方ほど、ご両親の戸籍を遡った結果、意外な法定相続人が判明し、驚かれるケースが多々あります。

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