建設業許可を取得したあと、「閲覧請求」という言葉を耳にしたことはありませんか?
たとえば、愛知県知事許可を受けた建設業者さんであれば、愛知県のホームページで業者名簿が公開されています。
愛知県 建設業許可業者名簿(公式サイト)
50音順や市区町村別などで検索できるので、「この会社、許可を持ってるのかな?」という確認にはとても便利です。
では、もっと詳しく、たとえば施工実績や経営の安定性などを確認したい場合はどうでしょうか?
ここで登場するのが「閲覧請求」です。
建設業法では「公衆の閲覧に供すること」が義務付けられており、誰でも一定の範囲で閲覧可能です。
そして、申請方法によって閲覧のしやすさが大きく変わります。
書面申請の場合
- 閲覧できるのは、申請した建設事務所の窓口のみ(例:安城市にある建設業者様の許可内容を見たい→知立建設事務所)
- 平日・開庁時間内の閲覧可能日で、指定された日時に限られる(詳細はこちら)
- 閲覧者が遠方の場合、物理的に難しいことも
電子申請の場合
- インターネット上で閲覧可能(※一部制限あり)
- 時間や場所を問わず確認できる
- 閲覧者にとって圧倒的に便利
実際、閲覧件数の約9割は企業によるものとされており、元請業者や同業者、信用調査会社、発注者、一般の方まで幅広く利用されています。
閲覧できる情報は、許可番号・有効期限・工事業種・施工実績などが中心で、個人情報は法改正により保護され、閲覧が制限されているため、過度な心配は不要です。
電子申請は「申請する人にとって便利」なだけでなく、閲覧する側=取引検討者にとってもメリットがあるといえます。電子申請は後からできた新しい制度ですので、臨機応変にアップデートが可能な優良建設業者という印象を持ってもらえる可能性が高まると考えることもできます。
そしてこの「見られる」ということは、決して不安なことではなく、“信頼されるための土台”になるということです。
許可を取得したあとも、こうした“見られる仕組み”をどう活かすか。
電子申請の選択には、そんな視点もあるのかもしれません。
建設業許可関連のオンライン申請をするメリットは以前こちらで書いています。ご興味をお持ちの方は、よろしければ併せてご覧ください。
※この投稿は愛知県知事許可の建設業者様を前提に説明させていただいております。ご了承ください。

