「遺産分割協議書」を作らなくてよいケース
まず、以下のような場合は、作成しなくても支障がないことが多いです。
相続人が一人しかいない場合(分ける相手がいないため)
遺言書があり、その通りに分ける場合(遺言書が優先されるため)
財産がごくわずかで、名義変更の手続きが不要な動産のみの場合
法律上のルール
『遺産分割協議書』は、「法定相続分とは異なる割合で分ける場合」に、相続人全員の合意を証明するための書類です。全員が法定相続分で分けることに異論がないのであれば、協議(話し合い)自体が不要という解釈になるため、書面も不要というのが原則です。
手続き面での実態
法律上は不要でも、各機関の手続きでは以下のようになります。
不動産の登記(名義変更)
「法定相続分」で登記する場合は、『遺産分割協議書』がなくても登記可能です。ただし、相続人全員の共有名義になります。
預貯金の払い戻し
多くの銀行では、トラブル防止のため『遺産分割協議書』または「銀行指定の同意書(相続人全員の署名・実印があるもの)」の提出を求められます。結局、全員の署名・捺印が必要になる点では『遺産分割協議書』を作る手間とあまり変わりません。
相続税の申告
税務署に対して「配偶者の税額軽減」などの特例を適用したい場合、法定相続分通りの分割であっても、分割内容を証明するために『遺産分割協議書』の提出を求められることが一般的です。
結果、遺言がなく、相続人が複数人いらっしゃる場合、『遺産分割協議書』が必要になるケースが多いです。
『遺産分割協議書』とは相続手続きにおいて、遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、その内容を文書にまとめたものになります。特に不動産や多額の預金がある場合には必須と言ってもよいくらいの文書です。その場合には「法定相続分通りに分割する」旨を記載した
『遺産分割協議書』を作成することをお勧めいたします。
遺言書がなくても『遺産分割協議書』があればまだ相続手続が進めやすくなります。相続人が兄弟姉妹や甥姪などになるケースでは、関係性が希薄で連絡や意思確認に時間がかかることもあります。
私が実際に対応させていただいた事例でも、相続人が遠方に住んでいたり、署名・押印のために郵送を何度もやり取りしたりと、『遺産分割協議書』の完成までに数週間〜数か月かかることもありました。
一方で、法務局で保管された遺言書があったケースでは、相続人の確認や手続きが非常にスムーズに進みました。遺言書の内容が明確だったことで、相続人間の調整も不要となり、金融機関の対応も迅速でした。
遺言書があるかないかで、相続手続きの負担は大きく変わります。行政書士として、そしてFPとして、生活設計と手続き支援の両面から、事前準備の大切さをお伝えしています。
当事務所での『遺産分割協議書』作成の流れ(一例)
- 初回面談(約1〜2時間)
被相続人・相続人・財産の確認と業務範囲の説明を行います。 - 見積書の提示(3営業日以内)
メールなどご希望の方法にてお送りします。 - ご契約手続き(約30〜60分)
契約内容の確認、委任状記入、必要書類の受け取り(印鑑登録証明書・通帳コピーなど)。 - 着手金のお支払い
ペイペイ・ペイパル・銀行振込・現金のうちお客様のご都合の良い方法。 - 相続人・財産調査(約10日〜1か月)
当事務所にて関係説明図・財産目録・遺産分割協議書案を作成します。 - 内容打ち合わせ(3営業日以内)
- 遺産分割協議書への署名・押印、報酬のお支払い
相続人全員分の印鑑登録証明書をご準備いただくと、以後の手続きがスムーズです。 - 遺産分割協議書のお届け・業務完了
その後もご相談は随時承っております。
全体の所要期間は、通常1か月前後が目安です。
ただし、相続人の人数や居住地、書類の準備状況によっては数か月を必要とする場合もあります。内容をお聞きした上で概ねの所要期間目安をお伝えすることが可能です。お急ぎの方は、できるだけ早めのご相談をおすすめします。
「まだ早い」と思わず、今のうちにできる準備を一緒に考えてみませんか。ご相談は初回無料で承っております。お問い合わせはこちらからどうぞ。

