遺言がなく、相続人が複数人いらっしゃる場合、まず必要になるのは『遺産分割協議書』です。
相続手続きにおいて、遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、その内容を文書にまとめた「遺産分割協議書」が必要になります。
この遺産分割協議書がないと、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、ほとんどの相続手続きが進められません。相続人が兄弟姉妹や甥姪などになるケースでは、関係性が希薄で連絡や意思確認に時間がかかることもあります。
私が実際に対応させていただいた事例でも、相続人が遠方に住んでいたり、署名・押印のために郵送を何度もやり取りしたりと、協議書の完成までに数週間〜数か月かかることもありました。
一方で、法務局で保管された遺言書があったケースでは、相続人の確認や手続きが非常にスムーズに進みました。遺言書の内容が明確だったことで、相続人間の調整も不要となり、金融機関の対応も迅速でした。
遺言書があるかないかで、相続手続きの負担は大きく変わります。行政書士として、そしてFPとして、生活設計と手続き支援の両面から、事前準備の大切さをお伝えしています。
当事務所での遺産分割協議書作成の流れ(一例)
- 初回面談(約1〜2時間)
被相続人・相続人・財産の確認と業務範囲の説明を行います。 - 見積書の提示(3営業日以内)
メールなどご希望の方法にてお送りします。 - ご契約手続き(約30〜60分)
契約内容の確認、委任状記入、必要書類の受け取り(印鑑登録証明書・通帳コピーなど)。 - 着手金のお支払い
ペイペイ・ペイパル・銀行振込・現金のうちお客様のご都合の良い方法。 - 相続人・財産調査(約10日〜1か月)
当事務所にて関係説明図・財産目録・遺産分割協議書案を作成します。 - 内容打ち合わせ(3営業日以内)
- 遺産分割協議書への署名・押印、報酬のお支払い
相続人全員分の印鑑登録証明書をご準備いただくと、以後の手続きがスムーズです。 - 遺産分割協議書のお届け・業務完了
その後もご相談は随時承っております。
全体の所要期間は、通常1か月前後が目安です。
ただし、相続人の人数や居住地、書類の準備状況によって前後する場合があります。お急ぎの方は、できるだけ早めのご相談をおすすめします。
「まだ早い」と思わず、今のうちにできる準備を一緒に考えてみませんか。ご相談は初回無料で承っております。お問い合わせはこちらからどうぞ。

