来春卒業予定の留学生を採用する企業様向け|在留資格変更許可申請

はじめに:留学生採用における“見えにくい壁”

来春卒業予定の留学生を採用予定の企業様へ。
内定を出したものの、「在留資格の変更ってどうすればいいの?」とお悩みではありませんか?
留学生が日本で就労するには、卒業前に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格へ変更する必要があります。
しかし、申請には専門的な書類作成やスケジュール管理が求められ、企業側のご負担も少なくありません。
当事務所では、申請取次行政書士として、企業様に代わって在留資格変更の申請を行うことが可能です。
採用予定者(留学生)ご本人が直接出入国在留管理局へ出向く必要がなくなるため、手続きの負担や不安を大きく軽減できます。
本記事では、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を例に、企業側が準備すべき書類、申請のタイミング、よくある注意点までをざっくり解説させていただきます。

 

在留資格変更の基本:『留学』→『技術・人文知識・国際業務』

留学生が卒業後に日本で働くためには、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系資格へ変更する必要があります。

この在留資格は、以下のような職種に該当する場合に認められます:

  • 技術分野:システム開発、設計、品質管理、製造技術など
    → 特に愛知県西三河地域では、自動車製造関連のエンジニア職(生産技術・機械設計・電気制御など)が多く、当事務所でも申請実績はこの割合が高いです。
  • 人文知識分野:経理、総務、営業、企画などの事務系職種
  • 国際業務分野:通訳・翻訳、海外取引、語学指導など

重要なのは、申請者の専攻(学歴)と職務内容に関連性があることです。
例えば、機械工学を専攻した留学生が自動車部品の設計業務に従事する場合は、技術分野として適切な申請が可能です。

当事務所では、こうした職務内容と学歴の整合性を丁寧に確認し、企業様と留学生双方にとって安心できる申請書類を整備いたします。

当事務所のサポート体制(申請取次行政書士として)

企業様向け

  • 必要書類のリストアップ
  • 申請書・雇用理由書などの作成
  • 申請スケジュールの管理とリマインド
  • 人事担当者様との個別相談対応

留学生向け

  • 卒業見込み証明書や履歴書の確認・整理
  • 本国書類の翻訳補助(当事務所で翻訳が必要な場合は別途手数料が必要)
  • 入管への出頭が不要になる申請取次対応
  • 不許可時の再申請・理由説明のサポート(申請取次行政書士として対応可能)

 

在留資格変更申請のスケジュール(2026年3月卒業予定の場合の例)

  • 10月〜11月
    ・企業による内定通知
    ・雇用契約書の準備
    ・留学生による卒業見込み証明書の取得依頼
  • 11月下旬〜12月初旬
    ・企業側の必要書類の整備
    ・申請書類の作成開始(内容をお聞きして当事務所が作成)
  • 12月〜1月
    ・在留資格変更申請の提出(卒業見込みで申請可能)
    ・顔写真データの準備(撮影から6か月以内/スマホ撮影可)
  • 2月〜3月
    ・審査期間(通常2週間〜1ヶ月程度)
    ・結果通知/卒業後に新しい在留カードの交付
    ・就労開始準備

 

企業様にご準備いただく書類(主な例、詳細はご依頼時リストにしてお渡しいたします)

  • 卒業見込み証明書
    採用予定者(留学生本人)が取得する書類です。学歴と職務内容の関連性が審査対象となります。
  • 雇用契約書または内定通知書
    雇用条件(職種・給与・勤務時間など)を明記したもの。契約開始日は卒業後であること、給与が基準額以上であることが重要です。
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    法人の存在を証明する書類です。申請書提出日から起算して3ヶ月以内のものが必要です。当事務所で代行取得も可能です(法務局への実費は別途ご請求となります)。
  • 決算書類(直近1期分)
    企業の経営状況を示す書類です。赤字でも申請は可能ですが、理由説明が求められる場合があります。
  • パスポート・在留カード(採用予定者本人)
    原本の提示が必要です。有効期限にご注意ください。
  • 採用予定者の顔写真データ
    電子申請の際必要な在留カードに使用される重要な身分証明情報です。申請日から起算して6か月以内に撮影したものでスマホ撮影可です。(出入国在留管理局のルールに合わない場合は再提出を求められることがあるため注意が必要です)

当事務所が作成する書類(基本料金に含まれます)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 雇用理由書
  • その他(状況をお聞きして必要なものがあれば適宜)

書類の整合性や審査基準への適合は、申請の成否に直結します。
当事務所では、内容をお聞きして、企業様や採用予定者様に確認しながら作成します。これらの書類作成・取得も含めて基本料金内または実費対応で柔軟にサポートしておりますので、安心してご相談ください。

公的機関からの紹介でも注意が必要です
実際に、ハローワーク経由で外国人の方を採用された企業様から「紹介されたのに、必要な手続きの案内がなかった」というご相談を受けたことがあります。
「外国人が御社の求人に応募したいと言っていますが、受け入れられますか?」という確認だけで採用が進み、後から勤務先変更による就労資格証明書(転職)の申請が必要になったケースもありました。
公的機関からの紹介であっても、外国人雇用には日本人とは異なる在留資格の確認や申請手続きが必要です。以前外国人が転職するときには就労資格証明書があれば安心でも書いています。
こうした制度的な“見えにくい壁”を事前に把握しておくことで、企業様のリスクや手続き負担を軽減できます。

まとめ:制度理解と専門サポートで、安心の外国人採用を
留学生を採用する際には、在留資格の変更という制度的な壁が存在します。
特に卒業前の申請タイミングや、学歴と職務内容の整合性、企業側の書類整備など、日本人採用とは異なる配慮が必要です。
また、ハローワークなどの公的機関から紹介された場合でも、外国人雇用に関する制度的な案内が十分でないケースがあるため、企業様自身が制度を理解し、適切な準備を進めることが重要です。
当事務所では、申請取次行政書士として、企業様と留学生の双方に寄り添いながら、確実かつ安心な在留資格変更申請をサポートいたします。
愛知県安城市を拠点に、岡崎市・豊田市・知立市など地域密着で対応しておりますので、初めての外国人採用でも安心してご相談いただけます。
採用の想いを、制度の壁で止めないために、お気軽にお問い合わせください。