公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち合いにより、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを証書にして作成する形式の遺言書です。(民法969条)

令和6年遺言公正証書作成件数をみると、毎年11万件前後作成されていることが分かります。選ばれ続ける理由は、主なものとして、

□ 安全で確実

□ 病気などにより自分で記入するのが難しくなっても口頭で伝えた内容を証書にしてもらえる

□ 入院中などで外出が困難な方には公証人が出張してきてもらえる

□ 遺言書の保存期間が長い(遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間)

□ 相続発生後、相続人の方が遺言書をみつけやすい(近くの公証役場で国内で保管されている全ての公正証書遺言を検索可能)

ただ、公証役場は日本中どこにでもあるといいつつ、愛知県内には11か所(うち名古屋市内3か所)のみですので、お住まいによってはお近くにないケースもあります。たとえば、当事務所が所在している安城市内にはありませんので、隣の市の公証役場(岡崎・豊田・西尾)を検討する形になります。

行政書士等の専門家へ公正証書遺言のサポートを依頼するメリットとして、公証人との打ち合わせを代行することができますので、まとまった時間をとるのが難しい方や、急いでいらっしゃる方には、ご自身の時間を節約できるのと、専門家はその立場と経験から今まで相続手続を代行してきてお勧めの事前準備や対策をお伝えすることができますので、相続に関して心配事がおありの方には、ぜひ早めに信頼できる専門家を見つけてご準備いただくことをお勧めします。

公正証書遺言を作成するのに必要なサポートは当事務所でも可能です。以下は当事務所へご依頼いただくことを検討されていらっしゃる方向けに大体の流れを説明させていただきます。下記は一例でご希望に合わせて進めることが可能ですのでお気軽にご相談ください。

1.無料相談をご利用→状況やご希望をお伺いし、当事務所でお手伝い可能な内容をご説明させていただきます

2.見積書提示→内容をご確認いただき、依頼可否を十分にご検討ください(依頼を見送られる場合はここで終了、料金は発生しません)

3.ご契約→契約内容を説明させていただきます、ご納得いただけましたら契約書へサインをお願いいたします

4.相続予定財産の書類をご準備(お客様)、お客様と推定相続人となる親族の方の戸籍を取得し、親族関係図を作成します(当事務所)

5.遺言書内容の打ち合わせ→4で判明した推定相続人から法定相続だとどうなるのかの説明から、お客様の状況に応じて打ち合わせさせていただきます。

6.公証人と当事務所の打ち合わせ

7.公正証書遺言作成(公証役場にて)

8.代金のお支払い

9.領収書を送付

 

サポート代金に含まれるもの

〇遺言書作成に関する相談業務

〇証人2名分報酬(当事務所へ一任いただける場合)

〇推定相続人の調査と親族関係図作成

〇戸籍・不動産登記証明書の取得代行にかかる交通費

 

サポート代金に含まれないもの

×戸籍・不動産登記証明書の取得にかかった市区町村や法務局へ支払った手数料実費

×お客様の本籍地が愛知県外の場合に戸籍を郵送請求で取り寄せた場合にかかる郵便小為替の手数料

×お客様が公証役場へ往復される際の交通費

×公正証書遺言を作成する公証役場へ支払う手数料

×当事務所行政書士が遺言執行者として記載される場合…お支払いは相続発生後となりますが別途見積書を発行させていただきます

×その他「サポート代金に含まれる」と記載のない費用が掛かった場合

 

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