法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになり、遺言を作成して安全に保管できる選択肢が増えました。
法務省の自筆証書遺言保管制度利用状況を見ても毎年2万件前後の利用があるようです。
日本公証人連合会発表の令和6年遺言公正証書作成件数についてを見ると、大体毎年11万件~12万件の利用があるので、認知度が高く誰にでも利用しやすく、選ばれやすいのは公正証書遺言であるといえるのですが、条件が合うようだったら、法務局の自筆証書遺言保管制度も利用を検討する価値があります。
遺言書を作成するコストを節約したくて、ペンをもって紙に遺言書の内容を自力で記入できる、自力で法務局まで行ける場合には条件が合う可能性があります。そして自宅で保管するより安心安全です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の選び方については以前こちらで書いていますので、よろしければ併せてご覧ください。
基本的には、法務局のサイトを見ながら、自力で作成される方が多いと考えられます。ただ、わからない点や迷う点については法務局で相談に乗ってもらうことができません。法務局では保管申請に関する手続きの質問と遺言書の方式に不備がないかの確認を中心にご対応いただけるだけですので、法定相続人を調査したり、法定相続で生じるリスクから遺言書でとれる対策のアドバイスをお求めでしたら、専門家への相談をご検討ください。当事務所でも「自筆証書遺言書保管制度利用サポート」というメニューを設定しております。
当事務所での流れはおおむね以下の通りです。(お客様の状況により多少異なることがあります)
1.無料相談をご利用→状況やご希望をお伺いし、当事務所でお手伝い可能な内容をご説明させていただきます
2.見積書提示→内容をご確認いただき、依頼可否を十分にご検討ください(依頼を見送られる場合はここで終了、料金は発生しません)
3.ご契約→契約内容を説明し、ご納得いただけましたら契約書へサインをお願いいたします
4.推定相続人の調査→お客様と推定相続人となる親族の方の戸籍を取得し、親族関係図を作成します
5.遺言書内容の打ち合わせ→4で判明した推定相続人から法定相続だとどうなるかの説明から、お客様の状況に応じて打ち合わせさせていただきます
6.遺言書の案を作成・提示→5で打ち合わせた内容から最適な遺言書の案を作成し提示させていただきます
7.法務局で必要な手続きについてご案内
8.お客様ご自身で遺言書の作成 ご希望の方には作成された遺言書の確認を当事務所ですることも可能です
9.お客様ご自身で法務局へ遺言書保管申請の予約手続きをする
10.予約した法務局で遺言書保管申請をする
11.自筆証書遺言書保管制度利用サポート代金お支払い
12.領収書を送付
サポート代金に含まれるもの
〇遺言書作成・遺言書保管申請に係る相談業務
〇遺言書保管申請書の作成補助
〇推定相続人の調査と親族関係図作成
〇戸籍・住民票・不動産登記証明書取得代行とそれにかかる交通費
サポート代金に含まれないもの
×戸籍・住民票・不動産登記証明書の取得にかかった市区町村や法務局に支払った手数料実費
×お客様の本籍地が愛知県外の場合に戸籍を郵送請求で取り寄せた際にかかる郵便小為替の手数料
×法務局へ遺言書保管申請する際に必要な手数料
×当事務所行政書士が遺言執行者として記載される場合…お支払いは相続発生後となりますが別途見積書を発行させていただきます
×その他「サポート代金に含まれる」と記載のない費用が掛かった場合
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