「思い立ったが吉日」ではありますが、建設業許可は得られた後も、継続的な届出が義務付けられています。それと、5年に一度更新の申請も必要です。許可を得られたら更新月は変わりませんので、その兼ね合いでよいタイミングもあります。今回はそういった観点で書きます。
まず、建設業許可申請をするためには、数十枚の申請書に加え、登記事項証明書や納税証明書などの官公庁で取り寄せが必要になるものや工事の受注状況が分かる書類や、お客様の経験年数が分かる書類など多くの書類が必要となります。
申請書の作成や官公庁で取り寄せる証明書の準備は行政書士へ依頼することによって、負担を軽減することは可能ですが、工事の受注状況が分かる書類や、お客様の経験年数が分かる書類はお客様がご自身の事務所で管理なさっている中から必要なものをお借りして申請させていただくため、どうしてもお客様のご協力が必要なシーンがあります。
また、決算ごとに毎年「事業年度終了届」を提出することが法律(建設業法第11条第2項)により、定められています。事業年度経過後4か月以内に提出しなければなりません。例えば、建設業の許可が得られた直後に決算を迎えたら、その4か月以内に今度は「事業年度終了届」の準備を始める必要があります。「経営事項審査」を希望される場合もあると考えます。
建設業許可申請直後にバタバタするのを防ぐ観点からお勧めな建設業許可申請のタイミングは、決算書が完成した(又は個人事業主の方の場合は確定申告を済ませた)直後と言えます。
ただ、特に個人事業主の方に言えるのは確定申告の時期は、繁忙期と重なる方も少なくないと感じています。ですので、必ずしも上記が必ずすべての方によい、とも言いきれない部分も否定しません。
二番目に良いタイミングは、毎年工事が落ち着く時期が決まっていれば、その時期も狙い目と言えます。特に行政書士へ依頼せず、事業主の方や社内スタッフの方が申請をされる場合には、準備に時間がとりやすい時期というのもお勧めポイントです。
もちろん当事務所でも建設業に関する許可申請等はお客様からご希望やご都合を丁寧におききして、ベストなタイミングでのお手伝いを心がけております。お客様のご負担が最小で済むよう常に考えて対応させていただきます。お問い合わせはこちら