日本で在留資格を持っている外国人の方がそのままの在留資格で期間を延長したい場合に行う申請です。
当事務所での取扱案件は、就労資格「技術・人文知識・国際業務」の割合が高いため、それを例に説明していきます。
在留許可が下りたときに働いていた会社でそのまま継続して働いていて、日本のルールをしっかり守って生活していらっしゃる場合には、申請に必要な書類はさほど多くなく、手続きの難易度も高くないので、出入国在留管理庁のホームページの案内が理解できれば、外国人ご本人が直接申請することもそれほど難しくありません。
申請は、原則在留期間満了の3か月前から可能で、早く申請を出したら在留期間が早く満了してしまうといった心配はありません。許可が下りる場合には当初の在留期間満了日から起算してさらに許可が下りた期間が追加されますので、余裕をもって早めに申請されることをお勧めいたします。当事務所にご相談を希望の場合には随時お受けし、最適な申請タイミングをご案内することも可能です。
また、今年(2025年)4月より出入国在留管理局での申請に関する手数料が改定され、オンライン申請と窓口申請で手数料が異なるようになりました(オンライン申請の方が500円安い)。申請期限がオンライン申請は在留期間満了日の前日までと、窓口申請より1日早く締め切られるのと、審査の結果を郵送で受領し出入国在留管理局へ行かずに手続するとその往復に日数を要するため、そういった意味でも、早めに申請の準備をされることがお勧めのポイントです。
注意が必要なのは、転職をしている場合でも、活動資格の範囲内であれば、在留資格変更許可申請ではなく、在留期間更新申請になることもあります(例「技術・人文知識・国際業務」でエンジニアとして働いている人が同業他社に転職)。詳しい要件はここでは省きますが、その場合には、転職先の会社での活動が、在留資格の範囲内の業務であるのか、資料を提出して自分で立証しなければならないので、難易度が上がります。転職した理由を記した理由書を添付するのも効果的ですが、新たに作成する書類は全て日本語で書くか、日本語の翻訳文を付ける必要があります。内容が認められないと、更新の許可が下りず、帰国しなければならないリスクがあります。
当事務所では在留期間更新許可申請の取次をしております。転職して判断に迷う場合・ご自身で書類を作成する時間がとれない場合など、申請書類準備のお手伝い・出入国在留管理局への申請が可能ですのでまずはご相談ください。転職をされたタイミングによっては就労資格証明書の交付申請をした方がよいケースもあります。転職をご検討中の外国人の方・求人に初めて外国人の方が応募してきて合法的に雇用可能なのか心配な採用担当者の方は、雇用契約を締結する前に「申請取次」の届出をした行政書士へご相談いただけると不法就労に問われるリスクを減らせます。