「思い立ったが吉日」というように、遺言書は自分の意思を伝えておくのに大変便利ですので、作成を思い立った方には、ぜひご検討いただきたいのですが、今回は特にどういった方に特にメリットが多いかお伝えします。
大きく分けて以下の5つです。
1.一度も結婚をしていない
2.既婚・未婚問わず、お子さんがいない
3.再婚をしていて、元配偶者との間にお子さんがいる
4.相続人になりそうな人の中に自分の財産を相続してほしくない人がいる
5.自分の財産は不動産や何らかの権利で分割しずらいものが多く、相続人が複数いる可能性が高い
1つでも当てはまるものがあった方は、以下で説明しておりますので、関心のある方はぜひ最後までおつきあいください。
1.一度も結婚をしていない
未婚の場合の相続人は第一順位が父母・養父母で、先に亡くなられている場合には第二順位である祖父母になります。年の順番で考えると第二順位の方も先に亡くなられているケースが多くなります。すると第三順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹が先に亡くなられていても、その兄弟姉妹にお子さんか養子がいる場合にはその方が相続人になります。(お子さんや養子も先に亡くなられている場合はそのお子さん=兄弟姉妹の孫は相続人になりません)。それで問題なければよいのですが、気を付けた方がよいケースとして、自分の両親のどちらかが複数回結婚していて、その複数回結婚している親が、他の配偶者との間にもお子さんがいらっしゃる場合には、そのお子さんは、異母兄弟姉妹または異父兄弟姉妹となり、法定相続人となる可能性があります。しかも、それが前婚の場合にはその親御様も隠してお話しになっていないケースもあります。当事務所では両親が生まれた時から現在までの戸籍を全て確認し、複数回の結婚があるか、把握していない兄弟姉妹がいないかお調べできます。
2.既婚・未婚問わず、お子さんがいない
1.と同様のリスクがあります。ご結婚されていらっしゃる場合には相続人の第一順位が配偶者と父母・養父母になり、第二順位が配偶者と祖父母、第三順位が配偶者と兄弟姉妹になります。ケースバイケースではありますが、やはり遺言書や終活で何らかの対策をした方が良いケースが多いです。
3.再婚をしていて、元配偶者との間にお子さんがいる
離婚をした場合、元配偶者は相続人にはなりませんが、お子さんは常に相続人となるため、今の配偶者とお子さんだけに財産を相続させることはほぼ無理だと考えた方がよいですが、遺言書でどの財産を誰に相続させるかなど、名指しで指名して、ある程度の対策をすることは可能です。
4.相続人になりそうな人の中に自分の財産を相続してほしくない人がいる
それがお子さん・お孫さんや父母・祖父母の場合には遺留分(遺産の一定割合の権利を主張できるもの)があるため、権利を主張されたら、その人の相続分をゼロにすることは困難ですが(遺留分は法定相続分より少ないため、法定相続割合より少なく指定することはできます)、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で誰に何を相続させたいのかを具体的に示して、相続してほしくない人の分を残さなければよいです。
5.自分の財産は不動産や何らかの権利で分割しずらいものが多く、相続人が複数いる可能性が高い
例えば、お子さんが数人いらっしゃって、同居してくれているお子さんに今住んでいる家を相続させたいなど、主な財産が不動産の場合には、別居のお子さんに法定相続での相続を主張されて争いになる可能性も否定できません。そういった場合にも遺言書があったほうが断然有利に相続手続を進められる可能性が高まります。
いかがでしたでしょうか。
よろしければ遺言書の種類と選び方もご参照ください。
当事務所でのサポートについてはまた後日お伝えさせていただきます。
具体的な相談をご希望の場合はお問い合わせください。最後までお読みいただきありがとうございました。